2015年4月3日金曜日

岡崎晃 弁護士 懲戒処分要旨 兵庫県弁護士会

岡崎晃弁護士(兵庫)の懲戒処分



日弁連から公告として公開される弁護士懲戒処分をわかりやすく解説しています
今月(7月)の懲戒処分要旨から
子犬でもわかる弁護士懲戒処分シリーズ

これでも戒告ですか?③

八百長入札を弁護士が計画し実行した。でも戒告の巻


懲戒を受けた弁護士名  岡崎 晃 27358 兵庫県弁護士会所属
姫路市栗山町126 弁護士法人 岡崎晃法律事務所
懲戒の種別   戒告

フイクションのようなノンフイクションのような・・・・
(注・悪徳業者は私のブログのコメントさんの悪徳業者さんとは関係ありません)

岡崎弁護士   「ひまやなあ なんぞ儲かることないかいな」
        「破産の仕事が入ったぞ・よしよし」
        「破産者の土地を処分せんといかん。強制競売にすると裁判所が管轄になる」
        「任意で売却すればわしの好きなようにできる」
        「しかし買ってくれても安く買われてはわしの報酬も安い」
        「いい方法はないかな~こういう時はあの悪徳くんだ」
悪徳業者    「先生 なにか・ご用でっか」
岡崎弁護士   「悪徳くん 今度任意で入札がする物件があるんだけどライバルがないと
         高くならんのよ。手貸してくれるかな」
悪徳業者    「お安い御用で  つまり入札は1社だったら安くなるからライバルが
         あるようにすればよいのですね」
岡崎弁護士   「その通り 競りあう形でないとね~!
         高くなればその金額の分の弁護士報酬が貰えるのよ
         あくまでも競争やからな!そこんとこ よろしく頼むな」
悪徳業者    「ガッテンでい! しかし先生も○○よの~」 

そして入札日
何も知らない入札者がライバルに負けないように高値で落札した

このカラクリが分かった業者が弁護士会に懲戒請求をした

弁護士会は岡崎弁護士に「戒告」!!!の懲戒処分を下した
弁護士会は「こら!ばれんように上手にせんか!」と
弁護士会がまじめに法令順守を考えるなら戒告ではない!

正確な懲戒要旨

被懲戒者は2007年1月15日同人の事務所において、破産管財人として
土地の任意的競争入札による売却手続きをおこなったところ、
懲戒請求者ほか1社の共同体とAの2社が参加し入札の結果、
上記共同体が買い受けた
ところが被懲戒者は同年2月22日売買決済時に自らは立ち会わずに
上記入札時にAの仲介業者従業員の立場で出席していたBを代理人
として出席させ破産管財人の職務の一部を行なわしめた
上記被懲戒者の行為は入札価格を吊り上げる手段としてBを競争入札
に参加させていたのではないかとの疑いを生じさせかねないもので
あり破産管財人の公正さや中立性に対する疑念を生じさせるもので
あっって弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める
弁護士rとしての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2008年3月31日
2008年7月1日 日本弁護士連合会

弁護士は平気でインチキ入札をやるようですね
入札をやったように見せかけます。任意で売れた額の5%ほどを手数料として
とります(報酬額はいろいろあるようですが)
悪徳業者と弁護士が組めばなんでもできるという見本みたいな懲戒事例です
これで「戒告」?!!?
兵庫県弁護士会も法令順守についてはこの程度の認識しかありません
インチキ入札で大儲けしてバレても戒告しかないのですから
あとは皆さんの想像のとおり。。。。。 

弁護士のする入札もあてにならんな~!
弁護士が信用できないようじゃ・・・

これは犯罪じゃないのかな~
戒告でいいのかな~
いいのかな~こんな事して弁護士は

処分は戒告ですから・いいみたいです


騙されるあんたが悪いのよ・・・
 
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/24650069.html

0 件のコメント:

コメントを投稿